複雑混迷を極める現代社会において、使命を実現するためには、ご依頼者のニーズに応じたきめ細かいリーガルサービスの提供こそが求められます。
当弁護士事務所では、多彩な領域の法的問題に対応できるよう、日々研鑽を積み、特殊・現代的な法領域へも積極的に対応します。
   

 

民事事件とは、当事者間の法律関係、権利義務関係をめぐる案件のことです。しかし、民事事件とひとくくりにするには、あまりにも多くの種類の事件が含まれます。

商事事件も広い意味では民事事件の一種ですが、当事者が商人(事業者)である点が異なります。また、会社内部の問題なども商事事件に含まれます。民事事件の例としては、売買代金請求、貸金返還請求、土地・建物の明渡請求、不動産登記手続請求、特定物の引渡請求、交通事故などによる各種の損害賠償請求などが含まれます。別の項目で紹介している、 消費者事件 や 医事紛争事件 も、その多くは民事事件ですし、 労働事件 や 倒産処理事件 も民事事件の一部です。商事事件では、取引上の請求以外にも、株主総会や取締役会での決議をめぐる争い、株式や社債に関する事件なども含まれます。私たち弁護士の仕事の大半は、これら民事・商事事件の処理といってよいでしょう。訴訟手続(民事裁判)のほかにも、交渉による解決を目指したり、調停による解決を模索したり、場合によっては、裁判所以外のADR(裁判外紛争解決手続)を選択することもあります。およそ事件というのは、事件の種類だけで処理内容や方針が決まるということはありませんが、民事事件では、案件ごとに全く違っているといってよいでしょう。事件の「顔つき」などといわれることもありますが、同じ種類の事件でも、当事者が違う、当事者の性別や年齢が違う、当事者の家族構成が違う、対象になっている金額が違う、事件が発生した場所(地域)が違うというだけでも、みな互いに異なり、処理方針もそれぞれオーダーメイドにならざるをえません。どの事件も一筋縄ではいかない、マニュアルは通用しないというのが、民事事件の特徴とも言えるでしょう。

民事・商事事件では、打合せを繰り返しながら案件処理を進めさせていただきます。ときには、「全部弁護士に任せるから、打合せなんて一々やらずに、いいようにやってくれ」と思われる方もいらっしゃるかも知れません。しかし、弁護士は事件に関してはしょせん「代理人」です。事件には相手方もあって、解決のつけ方も流動的です。そして、事件解決は、最終的に依頼者ご本人の法律関係、権利関係を確定させることを意味するわけですから、ご本人との打合せなしに、代理人に過ぎない弁護士がすべて決めてしまうのは、かえって無責任になってしまいかねません。トラブルに巻き込まれているだけでもわずらわしいのに、打合せまでしなけりゃいけないなんて面倒くさい、などとお考えにならずに、ご一緒に最良の解決を目指しましょう。そのために椎木法律事務所は、最大限のアドバイスを差し上げるよう努力いたします。


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